空き家にも固定資産税がかかる
空き家にお住まいの所有者の方は、税金として固定資産税をご支払いいただく必要がございます。
ですので、現在お住まいのお家だけでなく、空き家に関しても固定資産税が課税されるということをご認識ください。
固定資産税は、当該物件の所有者が1月1日現在において、建物や土地、償却資産をお持ちの場合にお支払いが義務付けられる税金です。
言い換えれば、居住しているかどうかに関係なく、固定資産税の対象となるということです。
さらに、都市計画法に基づき、空き家が都市計画区域内に存在する場合には、都市計画税も併せて課税されます。
都市計画税も固定資産税と同様に、居住しているかどうかに関わらずお支払いが必要です。
ちなみに、土地に建物が建っている場合、固定資産税の減税措置を受けることが可能です。
お住まいの住宅であれば、空き家でも減税措置を受けることができます。
具体的には、住宅が建っている土地の面積が200㎡以下の場合、その土地の固定資産税額は1/6に減額されます。
もし敷地面積が200㎡を超えている場合でも、200㎡以下の部分の土地に関しては固定資産税が1/6に減額され、超過分の土地に対しては1/3の減額が適用されます。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
なお、固定資産税の標準税率は1.4%ですが、自治体によっては税率を独自に設定することが可能ですので、自治体ごとに税率が異なる場合がございます。
また、固定資産税のお支払い時期につきましても、自治体によって異なることがありますので、ご注意ください。
特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になる
放置されて危険な状態になった空き家は、地方自治体によって特定空き家に指定されることがあります。
その後、特定空き家に指定されて一定期間が経過すると、通常の固定資産税額が通常よりも6倍に引き上げられることがございます。
以下では、特定空き家に指定されて固定資産税が6倍になるまでの流れを詳しくご説明させていただきます。
空き家にも固定資産税がかかる