不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約時に必要な書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付けることで納税を行います。
印紙税の税額は、契約書類に書かれている金額に応じて変動します。
2024年3月31日までの期間は、軽減税率が適用されているため、売却を検討している場合はなるべく早めに売却することをおすすめします。
具体的な金額は細かく分けられていますが、軽減税率の期間中の税額は、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産の売却金額との比較では大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は、売却価格によって異なります。
売却価格が高くなればなるほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
名古屋市の不動産取引における特典
名古屋市にお住まいの方々にお知らせです。
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参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産取引における費用の一部を売り手が負担
不動産取引において、買い手が通常支払うことが多いのは所有権移転登記の費用ですが、売り手が負担しなければならない費用もあります。
それは住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要となる抵当権抹消登記の費用です。
この抵当権抹消登記は、不動産1つにつき1,000円かかるもので、土地と建物の両方に対して行う必要があります。
つまり、売却時には最低でも2,000円かかることになります。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用が追加でかかってきます。
住宅ローン残債の抵当権抹消登記の負担について
住宅ローンが残っている不動産を売却する際に抵当権抹消登記を行う必要がありますが、その費用については売り手が負担することが多いです。
抵当権抹消登記は不動産1つにつき必要な書類の手続きであり、登記官に費用が発生します。
不動産取引において負担する費用の一環であり、避けて通ることができません。
売り手は売却時にこの費用を支払う必要があります。
費用の具体的な金額
抵当権抹消登記には不動産1つにつき1,000円の費用がかかります。
売り手が土地と建物の両方を所有している場合、最低でも2,000円の費用が必要です。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用が追加でかかってきます。
これらの費用は売り手が負担することになります。
不動産売却にかかる税金の種類は?