今日はこの手法の誕生秘話をお話しましょう

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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明します。
印紙税
印紙税は、不動産の売買契約時にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付けて割印をすることで納付できます。
印紙税の税額は、契約書に記載されている金額に応じて変化します。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、なるべく早く売却することがおすすめです。
細かい金額設定はありますが、軽減税率適用期間中は、売買金額が1,000万円から5,000万円の間なら1万円、5000万円から1億円の間なら3万円となっています。
不動産の売却額と比較すると、大きな額ではないですが、しっかり把握しておく必要があります。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産の売却時には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社に対して仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は、売却価格に応じて異なります。
売却価格が高ければ高いほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められています。
売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
名古屋市で不動産を売却する際の特典
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不動産の売却においては、買い手が一般的に所有権移転登記の費用を負担することが多いですが、売り手が支払う必要がある費用もあります。
それは、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要な抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、不動産ごとに1つにつき1,000円かかり、土地と建物の両方に対して行う必要があります。
したがって、家を売却する場合には必ず2,000円の費用がかかります。
土地が2つの筆地に登録されている場合は、さらに1,000円の費用がかかります。

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